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NISAのよくある間違いを解説!

NISAのよくある間違いを解説!

今回は、NISA制度についてお話します。

前半はNISA制度全般について、後半はつみたてNISAの非課税効果や証券会社での設定方法についてです。

 

さっそく始めてみましょう。

 

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NISAとは

NISAとは、少額投資非課税制度のことで、本来課税されるはずの税金を払わなくていいというものです。

NISAはあくまでカテゴリーの名前で、その中に一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAがあります。

一番古い一般NISAは、2024年に新NISAとして生まれ変わる予定です。

この3つのNISAは、制度の名称であると同時に、口座の種類でもあります。

 

証券会社で口座を開設する場合、課税口座と呼ばれるカテゴリーで源泉徴収ありの特定口座を開設することがほとんどだと思います。

各種NISA口座は、この課税口座とは異なるものです。

そのため、「つみたてNISA口座」を開設した人は、課税口座(特定口座)とNISA口座(つみたてNISA口座)の2つの口座を持つことになり、ある投資信託を買うときに、特定口座で買うかつみたてNISA口座で買うかを選択することになります。

 

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NISA口座の比較

次に、このNISA口座について見ていきましょう。

ジュニアNISA口座は子どもがいる人向けで、2023年に終了するため割愛します。

 

ここでは、「つみたてNISA」、「一般NISA」、「新NISA」を比較していきます。

 

つみたてNISA

まず、「つみたてNISA」は2042年まで投資することが可能です。

2022年を含めると、今後21年間の投資が非課税になります。

一般NISA

一般NISAは年間120万円まで投資できるため、「つみたてNISA」の3倍となりますが、非課税期間は5年と短くなります。

新NISA

2012年から2028年まで施行される予定の新NISAは、1階は従来の「つみたてNISA」、2階は「一般NISA」と同様の内容となっています。

 

 

投資期間と非課税期間

非課税期間の概念は少し誤解を招きやすいので、ここではつみたてNISAを題材に説明します。

「非課税期間20年」と聞くと、一度預貯金口座を開設したら、そこから20年間しか投資できないと思っている人もいるのではないでしょうか。

そう思っている人もいると思います。

どういうことかというと、「2022年に仮にNISA口座を開設したら、その期間は投資できるけど、20年後の2041年には口座が閉鎖され、一生使えなくなる」ということです。

これは誤りです。

購入可能期間と非課税期間を分けて考えることで、正しい理解が得られます。

まず、購入可能期間は、2022年から2042年までの21年間です。

つまり、2010年に積立NISA口座を開設すると、2022年は2041年まで、2042年は2061年まで20年間の非課税措置が受けられることになります。

非課税枠は階段状になっています。

したがって、2022年に積立NISAを開始し、2042年の控除を20年間利用する人は、40年間積立NISAと付き合うことになります。

この場合、生涯現役の投資家と言えます。

 

さて、毎年の手当てを使って投資信託を購入することができますが、この手当てが使えるのは2022年までなので、2023年には使えなくなります。

そして、2023年になると、新たに非課税枠がもらえます。

過去の枠では投資できないということは、積立NISAはなるべく早く始めた方がいいということです。

ここまで、投資期間と非課税期間についてお話ししてきました。

 

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投資商品について

さて、次に投資商品についてです。

「つみたてNISA」の場合、一定の条件を満たした投資信託しか利用できません。

一方、「一般NISA」と「新NISA」の第2階層は、それぞれ取引できる商品の自由度が高いです。

例えば、米国のETFを購入することができます。

購入方法は、つみたてNISAは積み立てのみと決められているため、証券会社の設定でも基本的には積み立てのみ可能です。

ただし、例外的な購入方法もありますので、後ほど説明します。

一般NISAや新NISAでは、通常のスポット購入も可能です。

この非課税期間中に売却することも可能ですが、長く待てば待つほど株価上昇の期待値は高くなります。

出口戦略としては、非課税期間終了後、保有株を売却するか、課税口座に払い込むかのどちらかになります。

売却の場合、NISAで購入した銘柄が値上がりした場合、値上がり益に対して課税されますが、この課税がゼロになります。

課税口座への出金とは、「つみたてNISA」とは別に持っている特定口座に資金を移すことです。

出金すると、出金時の金額が新たな開始金額となります。

つみたてNISA自体の値上がりは無視されるので、実質的にはこの部分が非課税になったことになります。

 

一方、価格が下落した場合は、払い出した金額は価格が下落した時点からスタートします。

これは、NISA口座全般の注意点としてよく言われることです。

しかし、一般NISAやつみたてNISAの非課税期間の短さはもちろん、積立NISAの20年の投資期間ではマイナスになる確率は低いと考えられており、ほとんど心配する必要はないでしょう。

 

因みに、一般NISAの出口戦略については、少し注意が必要です。

課税口座への売却・払い出しの場合は何も難しいことはないのですが、新NISAに移管することで非課税期間を延長するロールオーバーというものがあります。

そこで、例えば、一般NISAで購入した株が2023年末に130万円に値上がりしていたとします。

この場合、全額をロールオーバーすることができます。

ただし、2024年の122万円の枠はすべて使い切ってしまうので、2024年にこの新NISA口座で新たに買い付けをすることはできなくなります。

また、新NISAでは一部のレバレッジ型投信や、上場廃止になる可能性が高い銘柄には投資できないので、課税口座に払い出すか、売却するかの2択となります。

 

次に、90万円値下がりしてしまった場合を考えてみましょう。

その場合、122万円の枠のうち2階部分を使い切り、12万円と1階部分の20万円全額が残るので、この合計32万円で新たに購入することができます。

ただし、新NISAも2028年に終了する予定です。

2029年以降は「つみたてNISA」しか選べなくなるので、新NISAからつみたてNISAへのロールオーバーも可能です。

この場合、新NISAの1階で購入した銘柄のみロールオーバーが可能です。

例えば、2024年に1階で20万円で購入した銘柄は、2028年末には32万円になっています。

この株を2029年からつみたてNISAにロールオーバーする場合、現在の価格や時価ではなく、株を取得したときの価格、簿価で枠を消費することになります。

この場合、20万円という金額が積立の限度額として使われることになります。

 

ロールオーバーのイメージを簡単にまとめておきましょう。

一般NISAの非課税期間は5年ですが、新NISAにロールオーバーすることで期間を延長できますし、新NISAの1階部分にも同じことが言えます。

ここまでが一般NISA、新NISA、つみたてNISAの違いでした。

 

ややこしいですが、基本的な考え方としては、アメリカのETFや日本の高配当株など、投資信託以外の商品を保有したい場合や、5~10年程度の取引を考えている場合は、一般NISAあるいは新NISAそれ以外の方は、つみたてNISAでいいです。

 

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