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年金事務所が教えてくれない賢い年金の増やし方3選

年金事務所が教えてくれない賢い年金の増やし方3選

日本には国民年金、厚生年金、共済年金などさまざまな種類の年金がありますが、65歳から受け取れる年金のひとつに老齢基礎年金があります。

この老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付月数によって金額が変わります。

日本に住民票のある20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入し、保険料を納める義務があります。

国民年金の加入期間のうち480ヶ月分の保険料を納めれば、老齢基礎年金を満額受け取ることができます。

ただし、加入期間中に保険料の免除や未納の期間があると、受け取れる年金額が減額されます。

 

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老後は年金受給者としていくらもらえる?

ところで、老後の生活費はいくらかかるかご存じですか?

総務省が毎年行っている家計調査によると、2018年の高齢者単身世帯の平均生活費は月額約15万円でした。

夫婦世帯の場合は約26万円です。

ちなみに、現在の年金受給者の老齢基礎年金と国民年金の平均受給額は月額約5万5千円です。

国民年金保険料を480ヶ月間満額納付すれば、老齢基礎年金は満額受け取れます。

2021年度の老齢基礎年金の満額は780,900円で、1ヶ月あたり約65,000円です。

実は、現在の年金受給者の平均受給額は、満額より月1万円、年12万円ほど少ないのです。

日本は少子高齢化社会であり、2002年4月の法改正で年金の受給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられました。

 

将来、受け取る年金額が減るのではと心配される方もいらっしゃるでしょう。

しかし、前述の通り、一人暮らしの高齢者の生活費の1/3以上は公的年金で賄われています。

年金が老後の生活を支えてくれることは間違いありません。

ゆとりある老後を過ごすためにも、受け取る年金額を増やしたいものです。

 

今回は、老後の生活を支える年金の増額方法をご紹介します。

老齢基礎年金を増やすには、3つの方法があります。

 

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(1) 高齢任意加入する

現在、老齢基礎年金と国民年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

ただし、この老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格を満たしている必要があります。

老齢基礎年金の受給資格は、国民年金保険料を120ヶ月以上納付しているか、10年以上免除されていることが必要です。

また、老齢基礎年金を満額受給するためには、国民年金の加入期間である20歳から60歳までの間に480月または40年間、国民年金保険料を満額納付していることが必要です。

上記の資格に該当しない方や、60歳になったときに年金を満額受給できない方は、任意加入制度を利用して自活の資格を得たり、年金を満額受給することができます。

高齢者の任意加入は、60歳以上65歳未満の人が任意で国民年金に加入できる制度です。

本来は60歳で国民年金から脱退しなければなりませんが、この制度により60歳になっても国民年金の保険料を払い続けることができます。

満額の年金を受け取るために必要な480ヶ月の納付期間を満たすことで、受け取る年金額を増やすことができます。

 

国民年金保険料の納付月数の上限は480月なので、60歳までの受給資格期間と480月の合計に達すると、高齢者の任意加入は終了することになります。

また、高齢者の任意加入も原則として65歳に達した時点で終了します。

ただし、65歳になるまでに老齢基礎年金の受給資格期間である120カ月を満たせない人は、高齢者の任意加入の特例を利用することができます。

ただし、この制度を利用できるのは、65歳から70歳までの間に任意加入し、保険料を納めることで120ヶ月の受給資格期間を満たすことができる人に限られます。

なお、65歳時点で国民年金保険料を120月以上480月未満納めている人は、この高齢任意加入の特例を利用することはできません。

 

(2)国民年金第1号被保険者は、付加年金又は国民年金基金を利用する

20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者は、国民年金保険料に加え、付加年金または国民年金基金を利用することができます。

付加年金は、国民年金保険料とは別に月額400円が支払われ、老齢基礎年金を受給する際には、200円×付加年金保険料納付済月数が加算されます。

 

例えば、付加年金を120ヶ月または10年間支払った場合、支払う付加年金保険料は400円×120ヶ月=48,000円です。

老齢基礎年金を受給する場合、加算される年金は200円×120ヶ月=24,000円です。

1年間で受け取る24,000円は2年間で支払う金額と同じで、3年目以降は受け取る金額が大きくなります。

 

国民年金基金のメリットは、自分のライフスタイルに合わせて金額を設定できることです。

なお、国民年金基金は付加年金と併用することはできません。

 

上記2つの制度は、60歳以上で「老齢任意加入制度」を利用している人が利用できます。

老齢任意加入制度を利用されている方は、併せて加入を検討されてはいかがでしょうか。

 

 

(3)年金給付の繰り下げ受給

老齢基礎年金の給付を65歳から70歳まで繰り下げることができる制度です。

1年間繰り下げると8.4%、最長5年間繰り下げると、70歳まで繰り下げると1年間で42%もの年金が受け取れることになります。

実際に70歳まで繰り下げして年金を受給する場合を考えてみましょう。

国民年金保険料を480ヶ月分一括納付し、65歳から年金を受け取る場合、受け取る年金額は年間780,900円、1ヶ月あたり約65,000円となります。

70歳まで繰り下げると、年間受取額は42%増の1,108,878円、月約92,000円となります。

繰り下げによる受給額の増加は一生続くので、老齢基礎年金の受給額を増やしたい方には非常におすすめの制度です。

 

この方法もありますが、注意が必要です。

近年、定年が引き上げられ、60歳を過ぎても働き続ける人が増えています。

この場合、60歳以降も働き続ける人の多くは、厚生年金に加入し続けることになります。

今回は、老齢基礎年金を増やす方法を紹介しましたが、60歳以降も厚生年金に加入し続けることで、将来受け取る年金の額を増やす方法もあるのです。

これは、働きながら年金の受給額を増やすことができる、とてもありがたい制度です。

ただし、注意しなければならないのは、月々の収入によって年金が止まってしまうことがあることです。

年金は65歳から働きながらでも受け取ることができます。

ただし、月々の収入が一定額を超えると、もらえる年金が減額されます。

減額された分は退職後の年金に加算されないので、働きながら年金を受給したい場合は注意が必要です。

 

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まとめ

人生100年時代と言われる現代では、定年を迎えると収入が減る人が多いです。

退職金を受け取ったとしても、長い老後を支えるには十分とは言えないかもしれません。

一方、生涯にわたって受け取ることができる公的年金は、老後の強い味方となります。

高齢者単身世帯の生活費として約15万円という数字は、老後の生活を考える際の目安になります。

この機会に自分の年金がどうなっているかを振り返り、受給額を増やせないか考えてみてはいかがでしょうか。

 

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