今回は「申請すればもらえる給付金」についてお話したいと思います。
日本には、申請するだけでもらえる特典がたくさんあるのですが、それを知らずに損をしている人がたくさんいます。
これは非常にもったいないことです。
そうならないためにも、ぜひこの記事を最後まで読んでください。
もらえるお金の種類はたくさんあるので、今回は病気やケガに関するものを紹介します。
そして、病気やケガが業務外なのか、業務が原因なのかでもらえる金額が変わってくるので、前半に業務外での病気やケガで申請すればもらえるお金について、後半に仕事が原因でケガや病気になったときに受け取れるお金について解説していきます。
業務外での病気・ケガ
まずは、業務外の部分からです。
このパートでは、4つ紹介します。
高額療養費制度
1つ目は、「高額療養費制度」です。
これは、毎月の医療費が高額になったときに、一定額までしか負担をしなくてよいという制度です。
つまり、自己負担額が一定額を超えると、その分が払い戻されるのです。
自己負担額は年齢や所得によって異なりますが、ここでは月収35万円の30代会社員を例に簡単に説明します。
例えば、入院して100万円の医療費がかかった場合、自己負担は3割なので、通常は30万円を支払うことになります。
しかし、高額療養費制度を申請すると、後日約21万円が払い戻されます。
また、家族の医療費を合算できる制度なので、一人の医療費が自己負担限度額を超えていなくても、同じ月の家族の医療費の合計が高額になれば、この制度が適用されます。
いざという時に役立つ制度ですので、ぜひ覚えておいてください。
医療費控除
2つ目は「医療費控除」です。
医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超えた場合に利用できる制度で、申請すると10万円を超えた分が控除され、納税額が減額されます。
ここでいう医療費とは、もちろん保険診療を受ける際の通院交通費も含まれます。
また、保険適用外のインプラントや視力回復のためのレーシックの費用も控除の対象となります。
また、この制度では、扶養している家族の費用も含めて計算することができます。
いくら使ったか証明できるように、明細書や領収書は必ず保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制
3つ目は、「セルフメディケーション税制」です。
名前は覚えにくいですが、内容は簡単です。
1年間に購入した薬の金額が12,000円以上10万円未満の場合に利用できる制度です。
12,000円を超える分を差し引けば、支払う税金が少なくなります。
ただし、ここでいう薬には、処方箋が必要なものや、病院でもらったものは含まれません。
なぜなら、この制度は、ごく軽い症状であれば、病院に行かずに自分で治療すればいいということに過ぎないからです。
したがって、ここでいう薬とは、ドラッグストアやコンビニなどで売られている市販薬のことで、このマークがついています。
もちろん、よく見聞きする薬はほとんどこのマークがついているので、購入後はレシートを保管しておくとよいでしょう。
ただし、注意点があり、先ほど説明した医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができません。
そのため、年間の医療費が10万円以上であれば医療費控除を、12,000円以上10万円未満であればセルフメディケーション税制を利用することが可能です。
傷病手当金
4つ目は、「傷病手当金」です。
これは、病気やケガで4日以上働けなくなったときに、お金がもらえる制度です。
もらえる金額は、過去1年間の給与をもとにした賃金日額の2/3で、働けない間は最長で1年半支給されます。
これを意識して保険を選びましょう。
ただし、注意点があります。
この傷病手当金は会社員の方が対象で、自営業の方は対象外ですのでご注意ください。
以上、仕事を休んでいるときに申請すれば、受け取ることができる支給額でした。
業務中での病気・ケガ
さて、後編に入ります。
このパートでは、仕事が原因でケガや病気になったときに受け取れるお金について説明します。
また、仕事中だけでなく、通勤途中のケガや病気でも保障がありますので、覚えておいてください。
このパートでは、6つ紹介します。
療養給付
1つ目は「療養費給付」です。
これは、病気やケガの治療費を補償する制度です。
保障される金額は、ケガや病気が治るまでの治療費の全額です。
休業給付
2つ目の給付は「休業給付」です。
これは、従業員が病気やケガで働けなくなり、賃金が発生しない場合に給付される制度です。
まず、過去3カ月間の給与をもとに賃金日額を計算します。
そして、働けなくなってから4日目からその日給の80%が支給されます。
なぜ、最初の3日間がもらえないのかと思うかもしれません。
しかし、条件を満たせば受給することができるのです。
その条件とは、怪我や病気が仕事中に発生したことです。
最初の3日間は、平均賃金の60%が支給されます。
つまり、通勤中に発症した場合は、最初の3日間は給付を受けることができません。
なんだか不公平な気がしますが、現在はこのように定義されています。
傷病年金
3つ目は、「傷病年金」です。
これは、先ほどの休業給付とつながっている制度です。
どういうことかというと、病気やケガで働けなくなった従業員が、1年半ほど休業給付をもらっていた場合です。
病気やケガの症状が重いと認められれば、傷病年金で補償されます。
ただし、休業給付と傷病年金の両方から貰い続けるわけではありません。
傷病年金は、今まで受給していた休業給付から切り替わります。
保障額は、切り替え時の病気やケガの症状の程度によって異なります。
ただし、今まで受給していた金額より高くなることはあっても、低くなることはありません。
障害給付
4つ目は「障害給付」です。
ケガや病気が治療しても完治せず、障害が残った場合に利用できる制度です。
障害の程度によって保障の額や内容は異なりますが、大きく分けて2種類あります。
1つ目は障害年金制度で、2カ月ごとに支給されます。
もうひとつは、毎回ではなく一時的に支給される「障害一時金」です。
心身の症状によって14段階に分けられ、どこに該当するかで保障が決まります。
遺族給付
5つ目は「遺族給付」です。
これは、ケガや病気で大切な人を亡くした遺族に給付される制度です。
給付の種類は大きく分けて2つあります。
1つ目は遺族年金で、2カ月ごとに支給されます。
もうひとつは、毎回ではなく、一時的に支給される遺族一時金です。
保障額は、遺族の人数や遺族との関係によって異なります。
介護給付
6つ目は「介護給付」です。
病気やケガで重い障害があり、介護が必要と認められた場合に支給される給付です。
自宅で介護を受けている場合は良いのですが、病院や診療所に入院している場合や老人ホームに入所している場合は支給されません。
以上が、仕事中に発生した場合に申請すれば受け取れる給付金です。
その他の給付金
そして最後に、受け取れる給付金を2つ紹介したいと思います。
二次健康診断等給付
1つ目は、過労死を防ぐために支給される「二次健康診断等給付」です。
会社の健康診断で過労死に絡む項目すべてに異常があった場合に二次検診の費用が支給されます。
公費負担医療費制度
2つ目は「公費負担医療費制度」です。
これは、患者さんの特定の病気や症状に対して、国や自治体が医療費を補助する制度です。
333種類の病気が対象で、病気の種類によって医療費の一部または全額を国が補助してくれます。
また、自治体によっては、この制度の対象となる333種類の病気に加えて、さらにいくつかの種類の病気に対して、独自の助成を行っているところもあります。
その代表的なものが「乳幼児医療費助成制度」です。
これから出産を控えている人はぜひ覚えておきたいものです。
この制度は、乳幼児の健診や治療にかかる費用の一部または全額を自治体が補助してくれるものです。
乳幼児期にはさまざまな病気にかかる可能性がありますので、出産を予定しているお友達にこの制度のことを教えてあげてください。
また、病気の助成だけでなく、自治体では検診の補助もしています。
例えば、がん検診やメタボリックシンドローム検診などです。
もちろん、この2つ以外にもあり、自治体によって内容は異なりますので、ぜひお住まいの地域のサービスをチェックしてみてください。
今回は病気やケガをしたときにもらえるお金について紹介しましたが、他にもまだまだもらえるお金はあります。